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鷹ゴルフ倶楽部-関連ニュース

自主再建型の再生案が可決(H20/11/26)

平成20年11月26日の債権者集会において自主再建型の再生案が可決。
退会希望の会員には、預託金金額の5%を10年均等分割弁済。継続して会員として残る場合は、預託金額の7%が新預託金となる(据え置き期間は確定日より10年間)。
在籍する総会員数は、7755名で、他に退会希望会員1706名がいる。
再建総額は当初より増えて、約120億円。

鷹ゴルフ倶楽部は名義書換を再開します(H20/9/1より)

平成20年8月28日、   椛驛Sルフ倶楽部より
同倶楽部より名義書換再開の通知がありましたのでお知らせします。
                   記
@実施…平成20年9月1日より
A名義書換料(1名につき)
  正会員     84,000円(税込)
  平日会員    52,500円(税込)
  法人特別会員  210,000円(税込)
B名義書換書類の追加について
  同倶楽部の名義書換書類に『債権届出名義変更届出書(規定紙)』が追加されます。
C名義書換受付・問合せ先
  鷹ゴルフ倶楽部 会員課
   〒322-0302 栃木県鹿沼市深程1482
   TEL:0289-85-3621 FAX:0289-85-3939
※証券や年会費の確認、名義書換書類の請求はTEL又はFAXにてコース会員課へお願いします。
※上記追加書類以外の名義書換書類並びに名義書換要項は、従前どおり変更ありません。

平成20年6月25日、鷹ゴルフ倶楽部は民事再生法を申請

 本日、同クラブの経営会社(株)鷹ゴルフ倶楽部(代表取締役 清水幸雄)は、東京地方裁判所に民事再生手続き開始の申し立てをし、同日保全命令を受けた。以下同社よりのFAXを掲載しました。
  民事再生手続開始の申し立てについてのご報告とお詫び(抜粋)

 突然ではございますが、弊社は弊社及び鷹ゴルフ倶楽部再建のため」、民事再生法に基づき、本日東京地方裁判所に民事再生手続開始の申し立てを致しました。
 原因は預託金の償還問題であります。
金融機関、その他の機関等の借り入れ・債務は一切ございません。
弊社は会員のプレー権を確保することを前提に、預託金の償還問題に混乱なく対処する方法として、民事再生法に基ずく再建の道を選択しました。
 尚、会員権の名義書換手続きにつきましては、会員権の債権者を確定する都合上、一時停止させて頂きますが、2〜3ヶ月後に開始する予定です。
上記の次第でありますが、このような事態になりましたことを深くお詫び申し上げます。
                                             敬具
【名義書換に冠するお問い合わせ先】
 会員課 TEL:03-3560-3691  FAX:03-3560-3731
【帝国データバンクより】
申請代理人は服部弘志弁護士(東京都港区虎ノ門1−13−3、電話03−3580−0123)。監督委員は羽柴駿弁護士(東京都千代田区六番町11、電話03−3230−2336)。

 当社は、1992年(平成4年)8月に設立されたゴルフ場経営業者。1981年(昭和56年)9月オープンの「鷹ゴルフ倶楽部(18H)」の経営を承継したもので、リーズナブルな料金設定で首都圏の利用者を集め、97年7月期には年収入高約11億1400万円を計上していた。

 その後は、長引く景気の低迷などから来場者数、収入は年々落ち込み、2007年7月期には年収入高は約5億7300万円にまで減少していた。資金繰りに余裕のないなか、近年は預託金返還請求が増加、返還のメドが立たず今回の措置となった。

 負債は2007年7月末時点で、預託金約94億円を含む約96億7800万円
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