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継続会員は、債権額の0.8%の預託金返還請求権相当額と引き換えに 株主会員となり、プレー権は保障されることになる。 |
(株)日光霧降カントリークラブ(資本金2000万円、渋谷区代々木2−9−6、登記面=栃木県日光市所野1538−18、代表村上恒雄氏、従業員6名)は、5月15日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日、保全命令を受けた。 申請代理人は熊谷信太郎弁護士(千代田区永田町2−11−1、電話03−3597−0013)ほか。監督委員は富永浩明弁護士(中央区銀座7−12−14、電話03−3544−0381)が選任されている。 当社は、1994年(平成6年)5月にオープンした「日光霧降カントリークラブ」(18ホール)の経営を目的に、2002年5月、ゴルフ場や会員制リゾートクラブを運営する会社から、分割する形で設立した。 同ゴルフ場は都心に近い日光市の霧降高原近くの丘陵地にあり、中島常幸プロが設計監修したことでも知られていたが、近年は入場者数が減少、2008年12月期の年売上高は約2億3000万円にとどまっていた。09年5月に預託金の償還期限を控え、04年ごろから会員に対して株主会員への転換を提案、これまでに約9割の同意を得られていたが、株主会員の転換を確実にするために、今回の措置になった。 負債は約115億円。(帝国データバンク調べ) |