HOME ゴルフ会員権ニュース サンヒルズカントリークラブユーザーガイド
平成22年10月17日
サンヒルズCCの経営会社(株)サンヒルズの代表取締役が変更になりました。 (旧)咲田宏 → (新)角南宏孝 |
サンヒルズカントリークラブの名義書換再開について (株)サンヒルズより |
@実施…平成21年9月10日より A名義書換料(1名につき) 正 会 員 600,000円(税込) 平日会員 300,000円(税込) B再生計画に基づく新証書発行について 同クラブ経営会社の潟Tンヒルズは、平成21年1月6日に東京地裁より民事再生計画 の認可決定の確定を受けました。又、民事再生に関する諸手続も終了し、会員の皆 様には再生計画に基づき、旧入会保証金(旧額面)の5%を新入会保証金(新額面)と する保証金証書をお送りしてあります。 全ての新証書はその発行日が「平成21年1月6日」となっており、これ以外の旧証書 は一切無効ですのでご了承下さい。 C代表取締役交代について 【旧】代表取締役 高田 幸雄 → 【新】代表取締役 咲田 宏 D名義書換受付・問合せ先 サンヒルズカントリークラブ会員課 (TEL:028-665-4111 担当:植木様・永井様) ※名義書換要項(手続方法・必要書類等)は名義書換停止前と変更ありません。 ※視察プレーは随時受け付けますのでご希望の方は会員課までお申し付け下さい。 |
H20/12/25 経営会社、(株)サンヒルズより |
@名義書換停止期間 平成21年1月5日より当分の間 ※再生計画認可決定確定後、諸手続完了次第早期に名義書換を再開する予定です。 再開時期は決定次第改めてご連絡します。 A名義書換停止理由 平成20年12月3日に東京地裁より民事再生手続に関する認可決定を受け、 現在認可 決定確定の通知を待っていますが、今後順調に再生計画案に基づく手続が進捗する と、認可決定確定日から1ヶ月以内に、同クラブ会員債権者に会員として継続又は 退会の選択をしてもらうことになります。つきましては、この間の名義書換による 混乱を避け、会員を特定する為に名義書換を停止します。 尚、会員債権者に継続・退会の選択をしてもらった後、継続会員には新額面記載の 新証書を改めて発行する予定である為、名義書換停止後より旧証書は無効となりま すのでご了承下さい。 B問合せ先 サンヒルズカントリークラブ(TEL:028-665-4111) |
「栃木」 (株)サンヒルズ(資本金1億円、宇都宮市上横倉町1000、代表高田幸雄氏、従業員20名)は、7月18日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。 申請代理人は高木裕康弁護士(東京都千代田区丸の内1−4−2、電話03−3213−1081)ほか。 当社は、1986年(昭和61年)4月にゴルフ場運営を目的として設立された。88年より既存ゴルフ場の全面改良工事に着手し、91年に「サンヒルズカントリークラブ」(27ホール)としてオープン。93年には9ホールの増設も行ない、ゴルフ場の経営を主体に敷地内でホテル運営も手がけ、リゾート型のゴルフ場として、2001年3月期は年収入高約10億6800万円を計上していた。 近年、ゴルフ業界を取り巻く環境が厳しさを増すなか、差別化を図るべくプレー費の値下げを止めて、顧客層を絞り込んで集客する一方、ホテル増設により収容人数を増やすなどしたことで2006年3月期も約10億2700万円の年収入高を維持していた。しかし、償却負担などから連続欠損を余儀なくされ、大幅な債務超過に陥っていた。この間、預託金の償還を延長してしのいでいたが、今年、再び償還時期を迎えることとなり、今回の措置となった。 負債は約226億7500万円。 負債は預託金を含む約226億円。(帝国データバンク調べ) |
名義書換は停止せずに継続する。 |
戻る |