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.平成23年9月12日更新 |
城山カントリー倶楽部では、現在第1次正会員を募集中です。 預かり保証金:10万円プラス名義書換料:367,500円+年会費。 民事再生手続きの時に退会会員が出た為、会員数が500名ほどになっている。補充。 |
平成23年6月15日更新 |
城山カントリー倶楽部の経営会社である城山カントリー倶楽部(旧商号:城山カントリー)は、平成22年10月5日に東京地裁より再生手続終結の決定を受けたとのことです。 |
.平成22年10月27日更新 |
城山カントリー倶楽部の経営交代・名義書換再開について 城山カントリー倶楽部鰍謔 同倶楽部は平成20年11月14日に東京地裁へ民事再生手続開始を申請していましたが、 平成21年5月7日付で同地裁より民事再生計画案の認可決定を受け、経営会社が交代した とのことです。又、会員権の名義書換も再開しましたのであわせてお知らせします。 記 @倶楽部名 城山カントリー倶楽部 理 事 長 齊藤 寛 支 配 人 小池 健太 A新経営会社 城山カントリー倶楽部梶@ ※城山カントリー鰍謔闖、号変更 代表取締役 林 昭臣(はやし あきみ) ※平成21年5月7日に再生計画案の認可決定を受けたことにより、シャトレーゼ鰍フ 関連会社であるシーアール・エス鰍ェ同倶楽部のスポンサーとなった由。 B会員種類 正会員(個人・法人) 平日会員(土不可) C名義書換 平成22年10月12日より会員権の名義書換を再開 名義書換料(1名につき) 正 会 員(一般譲渡) 367,500円(税込) 正 会 員(親族継承) 157,500円(税込) ※ゴールド会員制度を含む 正 会 員(相続) 157,500円(税込) 平日会員(一般譲渡) 210,000円(税込) 平日会員(親族継承) 157,500円(税込) ※ゴールド会員制度を含む 平日会員(相続) 157,500円(税込) 法人会員の登録者変更 105,000円(税込) ※親族継承の範囲は個人会員の配偶者、個人会員の子供・孫及びその配偶者、個人 会員の兄弟姉妹及びその配偶者」とする。 D年会費 会計年度:1月〜12月 ※年会費は継承可 正 会 員 29,400円(税込) 平日会員 14,700円(税込) E会員権について 同倶楽部では、会員契約の継続を希望する会員に対し、旧預託金を90%カットした 上で残り10%を新預託金とする新「会員之証」を発行しました。新「会員之証」は 額面が20万円ないしは90%カット後の金額となっています。(90%カット後の預託 金が20万円を超えた方には超えた部分を弁済しました。)名義書換は新証書にて受 け付けますので、旧証書をお持ちの方は至急会員課までご連絡下さい。 F譲渡書類 ・城山カントリー倶楽部 会員之証(譲受人のみ要裏書署名実印捺印) 会員之証を紛失した場合は別途手続が必要(詳細は会員課に問合せのこと) ・資格譲渡退会申請書(規定紙 譲渡人・譲受人が連記) ・ネームタグ(紛失届 規定紙) ・印鑑証明書(3ヶ月以内 法人は法人のもののみ) G入会書類 ・入会申込書(規定紙 個人用と法人用が有) ・経歴書(規定紙 法人の場合は登録者のもの) ・推薦書(規定紙) ・誓約書(規定紙 法人は登録者のもの) ・上半身のカラー写真2枚(4cm×3cm) 6ヶ月以内に撮影したもので裏面に氏名を記入すること ・印鑑証明書(3ヶ月以内 法人は法人のもののみ) ・商業登記簿謄本(3ヶ月以内 法人の場合のみ) ・住民票(法人は登録者のもの) ・預金口座振替依頼書(規定紙 年会費支払用) ※所属している他クラブでハンディキャップを取得している方はハンディキャップ 証明書を添付すること(所属している全コース分) H入会条件 女性入会:制限なし 外国籍入会:下記参照 ・年齢20歳以上の方 ・同倶楽部会員1名(在籍3年以上)の推薦が必要(未成年者は不可) ・法人会員は企業内容の優良な法人であること ・外国籍入会については事前に会員課へ相談のこと I入会手続 書類一式を会員課へ提出(書留郵送可)→書類審査と入会面接を実施→倶楽部ハウス 内に掲示(1ヶ月間)→「内定通知」及び「名義書換料請求書」を送付→名義書換料を入 金→入金確認後に会員としてプレー可→会員之証に新入会者名を印字して送付 J入会審査 随時受付 K法人の扱い 法人⇔個人 L備考 ・譲渡通知書はコースに『城山カントリー倶楽部株式会社 代表取締役 林 昭臣』 宛でご送付下さい。 ・名義書換受付ならびに問合せ先 〒326-0141 栃木県足利市小俣町4008 城山カントリー倶楽部 会員課 TEL:0284-62-3131 FAX:0284-62-4560 ・同倶楽部では『ゴールド会員制度』を実施しています。同倶楽部の個人正会員又 は平日会員で、年齢満65歳以上で会員在籍10年以上の方が、配偶者、子供・孫及 びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者に会員権を譲渡する場合、譲渡後も正会 員とほぼ同等の待遇にてプレーが可能となる制度です。制度の詳細及び手続方法 については会員課に直接お問合せ下さい。 ・相続、親族継承、法人登録者変更については別途手続が必要です。手続の詳細は 会員課に直接お問合せ下さい。 ・同倶楽部会員は県内にある姉妹コースの東雲GCを、平日はメンバーフィ、土日 祝日は割引料金にて利用できます。又、都留CC、富士見ヶ丘CC、シャトレー ゼCC野辺山、小海リエックスCC等の姉妹コースも優待料金で利用できます。 詳細は倶楽部までお問合せ下さい。 |
これにより、相当数の会員が退会し現在は会員数530名ほど。
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城山カントリー倶楽部を経営する城山カントリー(株)は、平成21年1月28日スポンサーに(株)シャトレーゼを選定、「基本合意書」を締結した。基本合意書の内容に従い再生計画案を作成し、H21/2/12東京地方裁判所にこれを提出し、2/24に同裁判所より再生計画案を4月8日の債権者集会(足利市民会館)の決議に付する旨の決定がなされた。 *計画案では債権カットは「入会保証金の90%」となり、退会を希望する会員には、「入会保証金の10%」を弁済する。 今後のスケジュールは、3/12債権者向け説明会、4/8に債権者集会(再生案決議)、決議された場合は、再生計画認可決定をを5月上旬に発送予定、6月上旬までに会員は「継続」か「退会」を通知、カット後の入会保証金を弁済(振込み)。 (株)シャトレーぜの関連会社、シーアールエス(株)が3億5千万を出資し、現在の経営会社城山カントリー(株)は、シーアールエス(株)の100%子会社となる予定。 (株)シャトレーぜ(本社山梨県)は、国内で和洋菓子・アイスクリーム等の製造販売及びFC店を全国に展開。FC店は452店舗。国内グループコースは7ヶ所を所有。 |
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城山カントリー倶楽部を経営する城山カントリー(株)は、平成20年11月14日民事再生手続き開始を申請をした 当分の間、名義書換を停止する。 *11月19日、足利市民会館で債権者集会が開催される。 |
城山カントリー(株)(資本金6000万円、足利市小俣町4008、代表佐藤国夫氏、従業員15名)は、11月14日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日監督命令を受けた。 申請代理人は村上寛弁護士(東京都千代田区丸の内2−2−1岸本ビルディング2階、弁護士法人大江橋法律事務所東京事務所、電話03−5224−5566)で、監督委員には降籏俊秀弁護士(東京都千代田区霞が関1−4−1日土地ビル4階、霞が関法律会計事務所、電話03−3519−8070)が選任されている。 当社は、1973年(昭和48年)2月に群馬県桐生市および栃木県足利市の企業家が発起人となり設立されたゴルフ場経営会社。75年10月に東武鉄道グループ系列下に入ったのち77年10月に「城山カントリー倶楽部」をオープン。足利市と桐生市にまたがる山間部に拓かれたアップダウンの多い18ホールの丘陵コースは周辺地区の個人会員にも愛好者が多く、老舗ゴルフ場として高い知名度を誇っていた。 しかし、バブル経済崩壊後のプレー客減少や客単価の下落など営業環境は厳しく、2007年12月期の年収入高は約2億9500万円に留まり、累損や固定資産に係わる減損会計適用により財務面は大幅な債務超過状態に陥っていた。 こうした状況下、預託金返済の見通しが立たないことから今回の事態となった。なお、営業は通常通り行うもよう。 負債は2007年12月末時点で約44億900万円。 (帝国データバンク調べ) |